【あと】正月も2日目【1日】

2度寝、3度寝の寝正月。
昼夜逆転状態…。

昼頃目が覚めました。
すでに箱根駅伝は始まっていて今年はグレーな物質が排除されたこともあって順位に変動があるようでした。

13:30実家を巡回。
昼を過ぎても寝ている両親。
15:55まで寝ていた親父が16:00から晩酌。
「今年が最期の正月だ」とか言っていますが昨年も同じような事を言っていたと思います。
この親父、もう明日死んでもいいと思う今日この頃。

実家から小部屋へ移動。
すでに辺りは暗くなっていました。

「夕暮 2019.1.2」
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小部屋着。
学習を再開。
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以下は昨晩より引き続きです。
(長いので読み飛ばして下さい)

問30 (給水設備)
・配管の防振対策は、高置水槽方式は揚水管に必要だが、ポンプ直送方式では給水主管に必要である。
・直結直圧、直結増圧方式の水道引込管径→ピーク給水量で決定。
・停電時の給水→高置水槽方式は水槽の残量のみ給水可能。
・直送ポンプは、小流量時用に圧力タンクを設ける。設備費用は直結増圧ポンプよりも高価。
・直結増圧方式→逆流防止装置を付属する。設備費は受水槽方式より安価。
(旧テキスト P.397)

問31 (架橋ポリエチレン管)
・架橋ポリエチレン管(PEP、PEX)→耐熱性、耐寒性、耐食性に優れ、柔軟性がある。直射日光、溶剤に弱く傷がつきやすい。

よくアルミの保護カバーが被せてあるのはそのためかも知れない…。

問32 (水道直結方式)
・直結増圧ポンプは、深夜などの小流量運転時以外は連続運転となるため容量を分割して、できるだけ動力の小さいものにする。
・受水槽方式から直結増圧方式への変更→ポンプ以降は既設給水配管を使用する。

問33 (給水設備の設計)
・既存ポンプが鋳鉄製の場合はステンレス鋼製への変更を検討する。(←なぜ?)
・受水槽の設計標準震度→耐震クラスA (最近の標準) 塔屋1.5 中間階、地下1.0
耐震クラスS (防災拠点建築物など) 塔屋2.0 中間階、地下1.5
(旧テキスト P.401)

・ポンプ揚水量→高置水槽方式 (時間平均水量)
ポンプ直送方式 (ピーク給水量)
高置水槽方式<ポンプ直送方式
(旧テキスト P.397)

問35 (排水および通気用配管)
・排水用鋳鉄管は、現在も採用されている。
排水管→排水用鋳鉄管(CIP)
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管(D-VA)
排水用タールエポキシ塗装鋼管(SGP-TA)
亜鉛めっき鋼管(SGPW)は現在採用されていない。
(旧テキスト P.461)

・硬質ポリ塩化ビニル管(VP管とVU管)は、通気管にも採用。
配管の肉厚 VP>VU
・排水用耐火二層管→防火区画貫通部およびその周囲に採用。

問37 (ガス設備)
・ガスガバナーは、中圧ガス供給設備においてガス使用器具の使用圧力まで減圧する調整器である。
・都市ガスの低圧供給方式→ガス使用量の少ない家庭用、業務用、空気調和用のガス機器を対象とする供給方式。
・ガス配管の資産区分→原則「地境」によって分かれる。(※ 水道管と異なる)
地境~PS内のメーターガス栓まで。
(テキスト P.495)

問38 (ガス配管設備)
亜鉛めっき鋼管(白ガス管)→配管の設置環境にもよるが「約20年が交換の目安」

問39 (消火設備)
スプリンクラー設備→火災の初期消火に有効。
マンションには通常、湿式閉鎖型が用いられる。(放水圧0.1MPa、放水量50L/分以上)
・屋内消火栓設備→放水量が最も少ないのは屋内2号消火栓(60L/分以上。屋内1号、易操作性1号消火栓ともに130L/分以上。)
(テキスト P.506)

問40 (警報設備、避難設備)
・自動火災報知設備は、(火災発生前)の異常現象をとらえて警報を発し、火災の消火活動に役立てるための設備。
・キッチンに設置する感知器→定温式スポット
(テキスト P.517)

・誘導灯設備→消防法施行令の定めにより、地階、無窓階、11階以上に設置。
(テキスト P.519)

・非常照明の床面照度→1lx(ルクス)以上、蛍光灯器具では2lx以上を確保する。
(テキスト P.522)

問41 (非常電源、自家発電設備)
・常用電源が停電してから電圧確立および投入までの所要時間は、原則として40秒以内であること。
(テキスト P.565)

問42 (所要照度)
・受付、集会室→300ルクス
・階段→150ルクス
・廊下→100ルクス
・ロビー、エレベーターホール→200ルクス
・非常階段、車庫→50ルクス
(テキスト P.575)

問45 (機械式駐車設備)
・機械式駐車設備の機械部分の減価償却資産としての耐用年数→15年。
(テキスト P.649)

問46 (専有部分、共用部分)
・専有部分に属しない建物の附属物は、共用部分である。
・区分所有者の共有に属する附属の建物は、規約で定めなければ当然には共用部分とはならない。
・数個の専有部分に通ずる廊下または階段室その他構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分とすることはできない。

根拠の条文などが見当たらず。この問題がかなり難しく感じるのでした。

問47 (マンション標準管理規約)
個数問題ですが、不適切なのはウのみ「一つ」と思います。

問48 (簡易専用水道)
・簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令で定めるところにより、(1年ごとに1回)、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
(テキスト P.784)
※ 水槽の掃除は(1年ごとに1回)、定期に行う。
水道技術管理者を選任しなくてもよい。
簡易専用水道→水槽の有効容量が(10立法メートル)を超えるもの。

以上。
問49と50ですが後回しに…。
小休止です。